消費税の取り扱い

会計処理における消費税の取り扱いには 「税込経理方式」 と 「税抜経理方式」 の 2 つがあります。

基本的に、 税込経理方式 ・ 税抜経理方式の選択によって納付する消費税額が大きく (直接的に) 有利になったり不利になったりすることはありません。あくまでも、 帳簿の記帳や決算処理をどのようにおこなうかということです。ですが、 税込 ・ 税抜の違いによって減価償却の判定や資産計上額に消費税が含まれるかどうか変わるなど、 間接的に影響を受ける部分もあります。

税込経理方式

税込経理方式では、 消費税を区別せずに税込みの合計金額をそのまま売上や仕入 ・ 経費の金額とします。そのため、 仕訳には消費税の勘定科目 (仮受消費税等 ・ 仮払消費税等) が出てきません。簡単で分かりやすいですね。

ぬいぐるみを本体価格 5,000 円 + 消費税 500 円で販売した場合の仕訳は以下のようになります。

7 月 21 日 ぬいぐるみ販売
現金 5,500売上 5,500

ハサミを本体価格 3,000 円 + 消費税 300 円で購入した場合の仕訳は以下のようになります。

6 月 15 日 ハサミ
消耗品費 3,300現金 3,300

税抜経理方式

税抜経理方式では、 消費税を区別するための勘定科目 (仮払消費税等 ・ 仮受消費税等) を使って仕訳をします。

ぬいぐるみを本体価格 5,000 円 + 消費税 500 円で販売した場合の仕訳は以下のようになります。売上は 5,000 円となり、 受け取った消費税 500 円には 「仮受消費税等」 の勘定科目を使います。

7 月 21 日 ぬいぐるみ販売
現金 5,500売上 5,000
仮受消費税等 500

ハサミを本体価格 3,000 円 + 消費税 300 円で購入した場合の仕訳は以下のようになります。本体価格 3,000 円が消耗品費 (経費) になります。支払った消費税 300 円には 「仮払消費税等」 の勘定科目を使います。

6 月 15 日 ハサミ
消耗品費 3,000現金 3,300
仮払消費税等 300

税抜経理方式では受け取った消費税と支払った消費税が明確になります。


次は、 免税事業者 ・ 簡易課税 ・ 一般課税それぞれの消費税の取り扱いを詳しく見ていきましょう。

免税事業者
 税込経理 
簡易課税
 税込経理 
簡易課税
 税抜経理 
一般課税
 税込経理 
一般課税
 税抜経理