一般課税(税抜経理)

簡易課税制度の適用を受けない課税事業者が本則通りに消費税額を納めることを一般課税といいます。本則課税や原則課税と呼ばれることもありますが、 いずれも同じ意味です。

課税事業者が納付する消費税額は原則として以下の式で求められます。

納付する消費税額 = 課税売上に係る消費税額 − 課税仕入等に係る消費税額 (仕入税額控除)

ここでいう仕入とは勘定科目の 「仕入」 だけでなく 「消耗品費」 等、 費用全般が含まれます。 つまり、 仕入や経費で支払った消費税分を差し引くことができるということです。

税抜経理では消費税を区別するための勘定科目 (仮払消費税等 ・ 仮受消費税等) を使って仕訳をします。とても大変です。私は、 一般課税でも税込経理を選択することを強くおすすめします。

税抜経理

税抜経理では、 消費税を区別するための勘定科目 (仮払消費税等 ・ 仮受消費税等) を使って仕訳をします。

ぬいぐるみを本体価格 5,000 円 + 消費税 500 円で販売した場合の仕訳は以下のようになります。売上は 5,000 円となり、 受け取った消費税 500 円には 「仮受消費税等」 の勘定科目を使います。

7 月 21 日 ぬいぐるみ販売
現金 5,500売上 5,000
仮受消費税等 500

ハサミを本体価格 3,000 円 + 消費税 300 円で購入した場合の仕訳は以下のようになります。本体価格 3,000 円が消耗品費 (経費) になります。支払った消費税 300 円には 「仮払消費税等」 の勘定科目を使います。

6 月 15 日 ハサミ
消耗品費 3,000現金 3,300
仮払消費税等 300

消費税額を計算する

期末には 「仮受消費税等」 から 「仮払消費税等」 を差し引いて 「未払消費税等」 とします。(仮払消費税のほうが大きく結果がマイナスになる場合は 「仮払消費税等」 から 「仮受消費税等」 を差し引いて 「未収消費税等」 とします。この場合、 消費税を納付するのではなく還付を受けることができます。)

1 年間の課税売上 12,000,000 円、 仮受消費税等 1,200,000 円、 仕入等の費用が 4,000,000 円、 仮払消費税等 400,000 円になったとします。

未払消費税等 = 「仮受消費税等」 の合計 - 「仮払消費税等」 の合計

未払消費税等 = 1,200,000 - 400,000 = 800,000

仕訳は以下のようにします。

12 月 31 日 消費税納付額
仮受消費税等 1,200,000仮払消費税等 400,000
未払消費税等 800,000

簡易課税とは異なり計算差額は生じないので 「雑収入」 や 「雑費」 で貸借を合わせることにはなりません。

納付する消費税の仕訳方法

翌年、 消費税を納付した際に 「未払消費税等」 を消し込みます。

3 月 31 日 消費税納付
未払消費税等 800,000普通預金 800,000

端数処理

納付する消費税額 ・ 地方消費税額は 100 円単位で切り捨てられるため、 算出した 「未払消費税等」 と実際の納付税額に差額が生じることがあります。

この端数を事前に計算して正確な 「未払消費税額」 を算出するのは大変だと思います。期末に、 未払消費税等の仕訳を起こす際には端数は無視して理論値で仕訳をしてしまってもいいでしょう。

端数は実際の納付時に処理しましょう。たとえば、 課税売上が 1,210 万円 ・ 仮受消費税等 121 万円の場合に未払消費税等を計算すると 363,000 円になります。ですが、 実際に国税庁 HP の確定申告書等作成コーナーに入力して算出してみると納税額は 362,900 円となります。(消費税と地方消費税それぞれ 100 円単位で切り捨てられるためです。)

計上していた未払消費税等と実際の納付額で差額が発生した場合は以下のように、 差額を 「雑収入」 として処理します。

3 月 31 日 消費税納付
未払消費税等 363,000普通預金 362,900
雑収入 100

中間納付の場合

中間納付の場合は 「仮払消費税等」 を使って仕訳をします。8 月に消費税額 40 万円を中間納付した場合の仕訳は以下のようになります。

8 月 31 日 消費税中間納付
仮払消費税等 400,000普通預金 400,000

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