免税事業者(税込経理)
売上 1,000 万円以下の事業者は免税事業者になることができ、 免税事業者は消費税の納税が免除されます。
売上が 1,000 万円を超えると 2 年後に課税事業者になり消費税を納税しなければならなくなります。現時点で免税事業者であるなら今年の売上が 1,500 万円になったとしても消費税を納める必要はありません。また、 2 年後に課税事業者になってしまった場合は 2 年後の売上が 500 万円だったとしても消費税を納める必要があります。
厳密にはもっと細かい判定ルールがあります。事業初年度で会計期間が 12 ヶ月に満たない場合や輸出入 ・ インターネットで海外取引がある場合など詳細は国税庁のサイトで確認してください。
※ 売上 1,000 万円以下であっても 2023 年 10 月から始まるインボイス制度に合わせて適格請求書発行事業者として登録する事業者は課税事業者となります。消費税を納める必要が出てきますので、 簡易課税 (税込経理) や一般課税 (税抜経理) も参照してください。
税込経理
免税事業者は必ず税込経理で記帳をしなければなりません。税抜経理での記帳を選択することはできません。
税込経理では、 消費税を区別せずに税込みの合計金額をそのまま売上や仕入 ・ 経費の金額とします。仕訳には消費税の勘定科目 (仮受消費税等 ・ 仮払消費税等) が出てきません。簡単で分かりやすいですね。
ぬいぐるみを本体価格 5,000 円 + 消費税 500 円で販売した場合の仕訳は以下のようになります。
7 月 21 日 ぬいぐるみ販売 | |
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現金 5,500 | 売上 5,500 |
ハサミを本体価格 3,000 円 + 消費税 300 円で購入した場合の仕訳は以下のようになります。
6 月 15 日 ハサミ | |
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消耗品費 3,300 | 現金 3,300 |
免税事業者の消費税の取り扱いはこれだけです。
消費税の納税が免除されているので 1 年間の消費税額の合計を算出する必要もありません。とても簡単ですね。