簡易課税(税込経理)
売上 5,000 万円以下で届出書を事前に提出している事業者は簡易課税制度の適用を受けることができます。
課税事業者が納付する消費税額は原則として以下の式で求められます。
納付する消費税額 = 課税売上に係る消費税額 − 課税仕入等に係る消費税額 (仕入税額控除)
ここでいう仕入とは勘定科目の 「仕入」 だけでなく 「消耗品費」 等、 費用全般が含まれます。 つまり、 仕入や経費で支払った消費税分を差し引くことができるということです。でも、 経費の仕訳は件数が多いですから支払った消費税の合計額を計算するのは大変ですよね。
そこで簡易課税制度です。
簡易課税制度では、 支払った消費税額を積み上げ ・ 割り戻しすることなく、 売上時の消費税額に 「みなし仕入率」 を掛けて支払った消費税額 (仕入税額控除) にできる、 という制度です。
税込経理
簡易課税制度は税込経理との相性が良いです。なぜなら、 簡易課税では課税売上の消費税額が分かれば十分だからです。(経費などで支払った消費税を積み上げたり割り戻したりして合計額を求める必要がありません。)
ぬいぐるみを本体価格 5,000 円 + 消費税 500 円で販売した場合の仕訳は以下のようになります。
7 月 21 日 ぬいぐるみ販売 | |
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現金 5,500 | 売上 5,500 |
ハサミを本体価格 3,000 円 + 消費税 300 円で購入した場合の仕訳は以下のようになります。
6 月 15 日 ハサミ | |
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消耗品費 3,300 | 現金 3,300 |
消費税額を計算する
税込経理では消費税の勘定科目を使わないので、 消費税の合計額が分からないと思うかもしれませんが、 税込の課税売上から割り戻し計算することで消費税額を算出することができます。
あなたの事業が課税売上のみですべて標準税率 10%なら話はとても簡単です。税込の課税売上に計算式を適用して簡単に消費税額を求めることができます。
課税売上に係る消費税額 = 税込の課税売上 × 10 ÷ 110
税込の課税売上が 550 万円だったとしましょう。
課税売上に係る消費税額 = 5,500,000 × 10 ÷ 110 = 500,000
課税売上に係る消費税額は 50 万円になりますね。そして、 簡易課税の事業区分に応じたみなし仕入率を掛けると仕入税額控除が求められます。
仕入税額控除 = 課税売上に係る消費税額 × みなし仕入率
ぬいぐるみの作製 ・ 販売をしているハンドメイド作家さんの場合は第三種事業に該当しますから、 みなし仕入率 70% になります。他の事業のみなし仕入率については下記サイトでご確認ください。
みなし仕入率 70% の場合、 課税売上に係る消費税額 50 万円に対する仕入税額控除は 35 万円になります。
仕入税額控除 = 500,000 × 0.7 = 350,000
差し引き 15 万円を消費税 (地方消費税を含む) として納付すればよいことになります。
納付する消費税額 = 500,000 - 350,000 = 150,000
簡易課税では簡単な計算式で売上から消費税額を求めることができるので、 消費税を区別して仕訳をする必要がない = 税抜経理方式にする必要がない、 ということですね。
納付する消費税の仕訳方法
納付する消費税の仕訳方法は 2 つあります。
仕訳方法 1. 消費税の申告書を提出した日の属する年に費用にする場合
消費税の申告書の提出された日の属する年に費用にする方法です。こちらが原則となっていますが、 この方法はおすすめしません。消費税の申告書を提出するのは翌年 2 月~3 月ですよね。この方法では、 収益の計上年と費用の計上年がずれてしまい不自然になります。
一応、 この方法を選択した場合の仕訳も説明しておきましょう。仕訳の日付は申告日と同じである必要はありません。申告日と同じ年であれば良いので、 実際に消費税を納付した日が分かりやすいでしょう。(通帳記帳とも一致します。)
普通預金から消費税額 15 万円を納付した場合の仕訳は以下のようになります。
3 月 31 日 消費税納付 | |
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租税公課 150,000 | 普通預金 150,000 |
中間納付の場合も同様です。8 月に消費税額 40 万円を中間納付した場合の仕訳は以下のようになります。
8 月 31 日 消費税中間納付 | |
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租税公課 400,000 | 普通預金 400,000 |
仕訳方法 2. 納付する消費税額を売上と同じ年に費用にする場合
原則からは外れますが、 こちらの方法でもよいとなっています。私のおすすめはこちらです。
この方法は、 期末 (12 月 31 日) の日付で 「未払消費税等」 の勘定科目で仕訳を起こします。
12 月 31 日 消費税納付額 | |
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租税公課 150,000 | 未払消費税等 150,000 |
翌年、 実際に消費税を納付した際には 「未払消費税等」 を消し込みます。このときは 「租税公課」 を使わないことに注意してください。誤って 「租税公課」 を使ってしまうと、 費用が二重に計上されてしまいます。
3 月 31 日 消費税納付 | |
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未払消費税等 150,000 | 普通預金 150,000 |
中間納付している場合は、 消費税の年税額 (課税売上に係る消費税額 - 仕入税額控除) から中間納付した金額を差し引いて 「未払消費税等」 とします。(以下は 10 万円を中間納付した場合の例です)
8 月 31 日 消費税中間納付 | |
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租税公課 100,000 | 普通預金 100,000 |
消費税納付額の年額は 15 万円ですが、 中間納付額 10 万円を差し引いた 5 万円を未払消費税等とします。
12 月 31 日 消費税納付額 | |
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租税公課 50,000 | 未払消費税等 50,000 |
翌年、 実際に消費税を納付した際には 「未払消費税等」 を消し込みます。このときは 「租税公課」 を使わないことに注意してください。誤って 「租税公課」 を使ってしまうと、 費用が二重に計上されてしまいます。
3 月 31 日 消費税納付 | |
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未払消費税等 50,000 | 普通預金 50,000 |
端数処理
納付する消費税額 ・ 地方消費税額は 100 円単位で切り捨てられるため、 算出した 「未払消費税等」 と実際の納付税額に差額が生じることがあります。
この端数を事前に計算して正確な 「未払消費税額」 を算出するのは大変だと思います。期末に、 租税公課/未払消費税等の仕訳を起こす際には端数は無視して理論値で仕訳をしてしまってもいいでしょう。
端数は実際の納付時に処理しましょう。
たとえば、 課税売上が 560 万円 ・ みなし仕入れ率 70%の場合、 消費税額 509,090 円、 仕入税額控除 356,363 円、 差し引きの未払消費税等 152,727 円という計算になります。ですが、 実際に国税庁 HP の確定申告書等作成コーナーに入力して算出してみると納税額は 152,600 円となります。(消費税と地方消費税それぞれ 100 円単位で切り捨てられるためです。)
計上していた未払消費税等と実際の納付額で差額が発生した場合は以下のように、 差額を 「雑収入」 として処理します。
3 月 31 日 消費税納付 | |
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未払消費税等 152,727 | 普通預金 152,600 |
雑収入 127 |
- 端数が出るのが嫌な人は、 期末に租税公課/未払消費税等の仕訳をする際に、 国税庁 HP の確定申告書等作成コーナーで正確な納付税額を事前に確認するのもよいと思います。